農地等の転用(4条・5条許可)についての概要(長野県)

 

基本的には、農地法は農地を守るための法律です。但し書きが多く、

非常に分かりにくいため、但し書きの部分は色を変えてあります。

以前に比べ、法人の罰則が重くなりました。                    

 

1、農地法4条の許可

農地又は、採草放牧地を農地以外のものにする場合の許可。

2、農地法5条の許可

農地又は採草放牧地(以下「農地等」を農地等以外のものにするため、これらの土地について、売買等

により所有権を取得する場合、あるいは、賃貸借契約や使用貸借契約等により農地等を借りる場合の許可。

(5条許可を受ける場合は、4条許可を受ける必要はありません。)

3、許可権者   

○ 転用する農地の面積が4haを超える場合。      県知事 (農林水産大臣への協議必要)

○ 転用する農地の面積が4ha以下の場合。       県知事、指定市町村(飯田市・伊那市・高森町)

* 権限移譲市町村の農地転用許可権限は、県知事から各市町村長に移譲されています。権限移譲市町村

上田市・中野市・辰野町・箕輪町・南箕輪村・王滝村・飯綱町)

* 採草放牧地のみの転用の場合は面積に関係なく県知事許可。

4、許可申請手続

30アール以下の農地を転用する場合の手続

 

 

○ 4条許可を受けようとする場合は、農地転用を行おうとする人が、申請書をその農地のある農業委員会

に提出します。

○ 5条許可を受けようとする場合は、農地等を譲り渡す人(又は、貸す人)と譲り受けて(又は、借りて)

農地転用を行おうとする人が申請書に連署して、その農地等のある市町村の農業委員会に提出します。

 4条又は5条の申請に対して30アール以上の場合は、県知事が県農業会議の意見を聞いた上で許可を行

います。

* 農地の所有者自らが利用するための農業用施設(2アール未満のものに限る)を設置する場合等、あらか

  じめ農業委員会に届け出た場合等、許可を要しない場合もあり。

 

5、許可基準

○ 一般基準  農地転用の確実性や周辺農地等へ被害等を予防する措置の妥当性などを審査する基準。

○ 立地基準  申請に係る農地を営農条件及び周辺の市街地化の状況から見て区分し、その区分に応じて

        許可の可否を判断する基準。1種農地〜3種農地、農用地区域内等によって異なる。

 

6、行政書士報酬額

報酬額は必要となる書類や、境界確認など行政書士が行う場合等、それぞれ個別の事情により異なります。

 

                 

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