相続について

 

 

   相続開始後(被相続人の死亡後)まず確認すること

 

1、遺言の確認

   あれぱ、遺言に従い指定分割をします。

2、法定相続人の確認

   被相続人と相続人の戸籍謄本を調べます。

3、遺産の概要の確認(財産調査)

   相続財産の範囲と課税財産・非課税財産

   ●分割の対象となるプラス財産

    土地、家屋、借地権、借家権、現金、預貯金、有価証券、債権、金銭債権、家財、自動車、貴金属、書画、

    骨壷、美術品、収集品、ゴルフ会員権、特許権、著作権、など

   ●分割の対象となるマイナス財産

    借金、売掛金、借入金、住宅ローン、未払いの月賦、未払いの税金、未払いの家賃・地代、葬式費用(

    要、墓地、香典返しの代金は不可)、未払いの医療費等

   ●分割の対象とならない財産

    一身専属的な権利義務(国民年金受給権、扶養義務、代理人としての地位など)、墓地、墓石、仏壇、

    祭具、系譜、死亡退職金、遺族年金など。

   ●どちらともいえない財産

    生命保険(受取人による。)

   ●課税財産                

    土地、土地の上に存する権利(地上権、賃借権、など)、事業用財産、家屋、横築物、預貯金、有価証券

    、家庭用財産、みなし相続財産〔生命保険金、年金、など本来は相続財産ではないが〕、配当金、

    ゴルフ会員権、生前贈与財産(相綾開始前3年以内例外あり)等。

   ●非課税財産

    墓地、墓石、仏具、仏壇、香典、花輪金、国や地方公共団体に寄与した財産、相続人が受け取った生命

    保険金のうち2000万円までの額までの全部、相綾人が受け取った死亡退職金のうち2000万円

    までの全部

4、遺産の評価と鑑定

    評価の難しいものは専門家に聞いてください。

 

   被相続人の死亡時から期限が決められていること。

 

1、限定承認(相続開姶を知った日から3ヶ月以内)

借金や債務が相続財産分より多い場合で、家庭裁判所に申し立てをします。申し立てをしなければ単

純承認といってマイナス分もすべて相続することになります。限定承認を行うことにより、マイナス

分はプラス分の範囲内に限定されます。

2、相続の放棄(相続開姶を知った日から3ヶ月以内)

3、相続税の申告(相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)

課税価格の合計額が基礎控除額を超えなければ申告する必要はありません。基礎控除額は3000

円十600万円×法定相続人の数です。詳しいことは税務署に聞いて下さい。(H271月改正)

 

   遺産分轄

 

1、法定相続分                                                          民法900

   ●子及び配偶者(死亡した人の妻、または夫)が相続人の場合

      配偶者 1/2           子全体で1/2(子2人の場合は各人1/4ずつ)

    *代襲相続---被相続人の子が相続前に死亡等で相続権を失った場合に、その相続権を失った

           人に子がいれば同等の相続権があります。

   ●配偶者及び直系尊属(死亡した人の親、または祖父・祖母、等、)が相続人の場合

     配偶者 2/3           直系尊属全体で1/3

   ●配偶者及び被相続人(死亡した人)の兄弟・姉妹が相続人の場合

     配偶者 3/4   兄弟・姉妹全体で1/4

   ●子、直系尊属または兄弟・姉妹が数人あるときは各自の相続分はあい等しい。嫡出でない子の相

続分は嫡出の子の1/2。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は父母の双方を同じく

する兄弟姉妹の相続分の1/2。

20204月より配偶者居住権が認められ、家屋等の所有権は住む権利とその他の権利で構成さ

れる事になりました。なお、配偶者居住権は、不動産の登記簿謄本に登記をしなければ効力を発揮

しません。

2、特別受益                             民法903条、904

   こどもの中で特別に、生前被相続人から受けた贈与<マンション購入、学費等>で死亡時の価格で評

   価。相続財産にプラスされ、贈与を受けた子供は贈与分だけマイナスされます。

   3、寄与分

   被相続人の相続財産の維持、増加に貢猷、または老後の生活費・医療費負担、介護した人の増額分。

具体的な額は相続人の間の協議で決定。相続財産にマイナスされ、寄与者は寄与分だけプラスされま

す。

4、遺産分割(遺産分割協議書作成)                    民法907

   以上の分割分を考慮し、相続人の協議で相続分を決定。遺産分割協議がまとまれば、法定相続分に従

   う必要はありません。分割の方法はいろいろあります。個別の土地、建物を物権ごとに分ける方法。

または、物権は相続せずに物権の代価だけを相続する方法。代物分割と言って相続分を超えて相続し

た人が自分の持つ他の財産を譲渡する方法(協議書に明記)。土地などを相続人の共有とする場合

等。ただし、同意しない人がー人でもいると、家庭裁判所に遺産分割調停申立書を提出する必要があ

ります。なお、遺産分割協議では、建物、土地等は市場の時価で協議しますが、抵当権等の権利が設定

してあると評価は低くなります。

5、登記、名義変更 

   協議が終了すると、遺産分割協議書を作成し、土地の登記や預貯金の名義変更を行います。

    

   相続されていない財産(相続開始が始まっても)

 

  相続されていない財産は相続人全体の共有財産となり、何年か経過したあと、遺産分割する場合、死

亡時に遡って相続を開始します。その間の固定資産税等は各自の相続比率で分担になります。相続開

始後なるべく早く、相続人名義の銀行預金は相続人の死亡を銀行に通知しておくと間違いありません。

 

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