産業廃棄物収集運搬業許可申請

 

廃棄物処理法違反の罰則は非常に重くなっています。廃棄物を適法に処理するた

めには、行政の許可はもちろんの事、法令を理解することが必要です。

 

    許可要件

    許可(更新の場合を含む)及び変更許可を受けようとする者が、次の要件のいずれも満たす必要

    があります。

@ 事業の用に給する施設及び申請者の能力が、事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる

ものとして環境省令で定める基準に適合していること。

*法人の場合は代表者若しくはその業務を行う役員又はその業を行おうとする区域の事業所

の代表者、個人の場合は本人又はその業を行おうとする区域の事業所の代表者が(財)日本

産業廃棄物処理新興センターで行う講習会を受講する必要があります。 

また、[・次期への繰越損失が有る・3年間の平均経常損益が赤字、かつ直前の経常損益が

マイナス・債務超過]の全てが当てはまる場合は中小企業診断士による診断書と長期的財務

計画書の添付が必要になります。どれか1つでも該当する場合は長期的財務計画書の添付

が必要です。

    A 申請者が廃棄物処理法上の欠格要件に該当しないこと。

     *非常に項目が多くここにまとめて短文で記入することは出来ません。他の業務資格と違う

      点は廃棄物処理法を始めとした法令による処分、許可の取り消し、届出等があった者や暴

      力団員等は欠格事由となります。依頼や相談があった時点で詳しく説明いたします。

 

    積替保管施設を設置する場合

    許可申請を行う前に事業計画書を提出して協議する必要があります。 また、許可申請に際し

    て次の書類の添付が義務づけられています。

    @ 分析票等(明らかに有害物質を含まない場合は、その旨を記載した書類)

    A 施設設置に関して、地元の住民等の意向を示す書類

    B 住民等に対する説明の経過を記した書類及び住民等に対する説明書類の写し

    C 農地法、建築基準法、消防法等の手続きが必要とされる場合は、当該手続きがなされてい

  ることを証明する書類

 

    申請手数料(収入証紙で長野県に支払う手数料)

    @ 新規許可           81,000円

    A 変更許可           71,000円

    B 許可更新           73,000円   

   

 

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