建設業許可申請(新規)の許可になる法律的な要件等
無許可の建設業者は、500万円以上の工事(建築一式工事の場合1500万円以 上)ができないばかりではなく、公共事業は当然として解体工事、浄化槽工事、本 管工事、公共事業の下請けなど受注できる工事が制限されます。また、銀行など 社会的な信用度の面でも、大きく異なります。建設業許可は下記の法律的な要件 さえクリアーできれば必ず許可になりますが、様々な証明書類の提出、提示が必 要です。
1、経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること。常勤の役員のうち1名が次のいず れかに該当することが必要です。「経営業務の管理責任者としての経験」とは具体的には法人の役 員、個人の事業主または支配人、建設業法上の営業所長などの地位にあって経営業務を総合的に執 行した経験を指します。 l 許可を受けようとする業種について、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するこ と。 l 許可を受けようとする業種以外の業種について、6年以上経営業務の管理責任者としての経験 を有すること。(平成29年6月30日改正) l 許可を受けようとする業種について、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、 経営業務を補佐した経験を有すること。(平成29年6月30日改正)
一でも可。 l
指定された学科を修めて高等学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者または同様に大学 を卒業した後3年以上実務の経験を有する者。 l
10年以上の実務の経験を有する者。 l
関連する資格(施工管理技士、建築士、技術士、電気工事士、消防設備士、技能士など)を有す る者。
次に掲げる許可申請者等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが必 要です(具体的には過去、詐欺行為で事件等を起こしていないことと今後については誓約書が必要)。 法人の場合…その法人、役員、支店又は営業所の代表者。 4、請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。 倒産することが明らかでなく、かつ、許可申請の際に次に掲げる要件のいずれかを満たしている必 要があります。 l 自己資本の額が500万円以上であること。 l
500万円以上の資金を調達する能力を有すること。(預貯金の残高証明、金融機関の融資証明) l 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。
5、欠格要件等に該当しないこと。 @ 許可申請書類又はその添付書類中に、重要な事項について虚偽の記載がある場合又は、重要な事実 の記載が欠けている場合。 A 申請者が法人の場合はその役員等、個人の場合は事業主本人、その他に支配人、営業所の代表者な どが、以下の要件に該当している場合。(主なもののみ記載) l
成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。 l
不正の手段で許可を受けたこと、又は営業停止処分等に違反したこと等により、その許可を取り 消されて5年を経過しない者。 l
許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者 l 上記の届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員 であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者。 l
営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者。 l
禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった 日から5年を経過しない者。 l
建設業法又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はそ の刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。 l
暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。 B 暴力団員等がその事業活動を支配する者。 * 手数料(申請時に長野県や国土交通省に払う手数料) 長野県知事許可 90,000円 大臣許可 150,000円 (C)2010Hara, All Rights Reserved. |