上下水道指定工事店申請(茅野市、原村、諏訪市、富士見町、他) 茅野市近隣の市町村だけでなく、どこの市町村でもご相談下さい。 1、水道工事店指定申請(茅野市) ● 許可要件 @
事業所ごとに給水装置工事主任技術者を置くこと。 A
定められた機械器具を有する者であること。 B 次のいずれにも該当しない者であること。 イ) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。 ロ)
水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。) に違反して、刑に処せられ、その 執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないもの。 ハ) 第6条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者。 ニ)
その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由 がある者。 ホ) 法人であって、その役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの。 ● 手数料(茅野市に支払う手数料) 10000円(茅野市の場合) ● 許可のなるまでの日数
2週間(茅野市の場合) ● 必要資格 給水装置工事主任技術者 2、下水道工事店指定申請(茅野市) ● 許可要件 @
責任技術者が1人以上専属していること。 A
工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。 B
県内又は管理者の指定する地域に営業所があること。 C
次のいずれにも該当しないこと。 イ) 工事業者(法人にあっては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって 復権していない場合。 ロ) 工事業者(法人にあっては代表者)が第18条(茅野市下水道工事店規程登録の取り消し条 項)の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場 合。 ハ) 指定工事店が第10条第2項(茅野市下水道工事店規程 指定の取り消し条項)の規定に より指定を取り消されてから2年を経過していない場合。 ニ) 事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相 当の理由がある場合。 ホ) 法人であって、その役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者がいる場合。 ● 手数料(茅野市に支払う手数料) 10000円(茅野市の場合) ● 許可になるまでの日数 約1ヶ月(茅野市の場合) ● 必要資格
公共下水道排水設備専属責任技術者 ● 有効期間
5年(5年ごとに更新が必要。更新には新規と全く同様な書 類が必要です。) (C)2010Hara, All Rights Reserved. |